よくある質問|岡山市の[税理士法人トラスティル岡山]は、会社設立や経営に関してお困りの方々をサポートいたします。

会社設立のパートナー

よくある質問

資本金は新しい口座を用意するべきですか?

特に新しい口座を用意する必要はありませんが、直接入金するのではなく、発起人の口座に発起人からの振込として処理するのが望ましいです。

設立日は有利不利がありますか?

消費税や創業補助金の関係上で有利不利が生じる可能性があります。
創立の時期により大きく節税を行える可能性もございますので、当事務所にご相談ください。

資本金によって何か違いはありますか?

資本金の区分によって下記のような違いが生じてきます。

~資本金1,000万円
(1)新設法人の消費税の最大2事業年度免税
(2)法人住民税の均等割

新規に法人を立ち上げる場合には、資本金1,000万円未満にすると、初年度に売上が1,000万円を超過しても最高で設立以後2事業年度は消費税が免税になり、また、1,000万円を超えると法人住民税の均等割が高くなります。


~資本金3,000万円
資本金3.000万円以下の法人は、「特定中小企業者等」に該当し、特定中小企業者等の主な特例は、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別控除」です。
これは中小企業者等が機械等を取得した場合、その取得価額の7%(法人税額の20%まで)を法人税額から直接控除できる特例で、資本金が3,000万円を超えると、特別償却のみ適用可能となります。
ただし、生産性向上に資する一定の設備については、資本金3,000万円超の法人であっても、税額控除が適用可能です。


~資本金1億円
資本金1億円以下の法人は「中小企業者」として、資本金1億円超の法人に比べ、税務上様々な特例が受けられます。
なお、主なものとして以下のものが挙げられます。

(1)法人税の計算上、所得金額800万円まで軽減税率(15%)が適用できる
(2)800万円以下の交際費が全額損金算入できる
(3)30万円未満の少額減価償却資産が全額損金算入できる(年間300万円が限度) 
(4)特定同族会社の留保金課税の対象除外となる
(5)欠損金の全額繰越控除が適用できる(9年)
(6)欠損金の繰戻還付が適用できる
(7)各種特別償却、特別控除が適用できる
(8)法人事業税の外形標準課税の対象外になる
(9)法人住民税の均等割が少なくなる
(10)原則国税局管轄から外れる(資本金1億円未満)

税理士はどんなことをしてくれますか?

税理士は税に関する専門家です。
当税理士事務所では、税務申告を始め、税に関する各種相談、会社設立、記帳代行、記帳指導、融資等、会社の経営にかかわることから、相続、事業承継などに関する相談までお受けいたしております。
その他、こちらに書いていないことでご相談がありましたらお問い合わせください。

税理士と契約を結ぶとどんなメリットがありますか?

当税理士事務所と顧問契約を結ぶことにより、税に関する心配事を解決できるだけでなく、経営に関する様々なアドバイスを受けることができます。
具体的には、融資、補助金、助成金、事業承継等、お客様の経営にとって有益になることはどんどん提案いたします。

税理士を選ぶ基準はありますか?

税理士にも得意不得意がございます。
私は、創業支援を得意としておりますが、父も税理士をやっているため、相続や事業承継に関するノウハウも豊富に持っております。
税理士を選ぶときは、価格も大切ですが、その税理士が何を得意としているのかを見極めたうえで契約することをお勧めいたします。

契約している税理士がいますが、相談に乗ってもらえますか?

契約している税理士がおられましても、セカンドオピニオンとして意見を述べさせていただくことができます。
お気軽にご相談ください。

税理士の料金設定がよくわかりません。

料金につきましては、基準もなく適当に設定されているところも多いですが、当税理士事務所では、売上金額や仕訳数などの基準に従って料金を明確に設定しております。
詳しくは料金表をご覧ください。

顧問報酬以外に料金を要求されることはありますか?

顧問報酬に含まれるサービス内容は、その顧問契約書に書かれている内容です。
したがって、顧問契約書に書かれていないことを行う場合は別途料金が発生する場合がございます。
顧問報酬以外に料金が発生する場合には、その作業を行う前にその旨をお知らせし、作業時間・料金等について、お客様の同意が得られる場合にのみ作業を進行させていただきます。

税理士法人トラスティル岡山

TEL086-236-8373

営業時間 9:00 ‐ 18:00

定休日 土・日・祝

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